司法書士香川法務事務所
香川債務整理相談室
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そもそも過払金とはどういったものでしょうか? 簡単に言えば債権者(貸金業者等)に払いすぎになっているお金の事をいいます。
ではなぜそういった事が起こるのでしょうか? まず、お金を貸す際に消費者金融業者のような貸金業者が借主から受け取ってよい利息の上限を利息制限法という法律では次のように規定し、この上限を超えて受けた利息の支払いを無効としてます。
貸出金額が10万未満の場合 | 年20パーセントまで |
貸出金額が10万以上100万未満の場合 | 年18パーセントまで |
貸出金額が100万以上の場合 | 年15パーセントまで |
ところが、この利息制限法という法律に違反した場合であっても、この法律には罰則規定がなかった為、多くの貸金業者はこの利息制限法の上限を超えた金利で貸出しをしていました。ただ、年29.2%を超える利息をとると「出資法」という罰則規定がある別の法律に引っかかる為、この「出資法」の定める上限利率である年29.2%に近い金利で貸付をする業者がほとんどでした。
利息制限法には、罰則規定がないだけで、その定める上限を超えて支払った利息は無効であり、その無効の利息は借入金の元本に充てられるべきものになります。このように払い過ぎになっている利息を借入金の元本に充てていくと、借金がだんだん小さくなっていきます。
そして、ある程度長い期間借り入れをしている方の場合、このように過去に払い過ぎになっている利息を借金の元金に充てて計算していくと、どこかの時点で、計算上借金がなくなっているにも関わらず、利息だけを払い続けている場合があります。この払い過ぎになっている利息の事を過払金といいます。
この払い過ぎになっている利息を消費者金融業者等の貸金業者から返して貰う手続きの事を「過払金返還請求」といいます。
過払金返還請求の手続きの依頼をお受けしますと、まずは貸金業者等となるべく多くの過払金の回収をするべく粘り強く交渉していきます。
しかしながら、以前は交渉を続けるだけで過払金の全額の返還に応じてくる業者もありましたが、現状ではどんなに交渉をしても過払金の満額に応じてくる貸金業者等はほとんどありません。
その為、実際に過払いになっている金額と業者が返還に応じる金額に大きな差がある場合は、依頼者の方と相談をした上で訴訟(裁判)を提起してより多くの過払金の返還を求めていくケースが多くなってきています。
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