司法書士香川法務事務所
香川債務整理相談室
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クロウゴフアン ナイヨ
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自己破産とは、任意整理、個人再生等の他の手段を使っても借金の返済が不可能な場合に、裁判所に申し立てをする事により、生活に欠かせない財産や価値の低い財産を除く全財産を失う代わりに借金の支払いを全て免除して貰う手続きの事をいいます。
裁判所に自己破産の申し立てをして借金をゼロにしてもらう許可(免責決定)がおりれば、借金の返済がなくなる為、心機一転新たな生活をスタートさせる事ができます。
しかしながら、自己破産の申し立てをすれば必ず借金がゼロになる(免責決定がでる)訳ではなく、裁判所が申立者が借金を支払っていけると判断した場合や、借金が膨らんだ原因が浪費やギャンブル等の場合は、申し立てをしても借金の支払いが免除されない(免責決定がおりない)場合もあります。
世間一般で思われている誤解に、自己破産すると選挙権がなくなるとか戸籍や住民票に自己破産した旨が載るとか会社をクビになるといったものがありますが、自己破産をしてもこういった事にはなりません。
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