司法書士香川法務事務所

香川債務整理相談室

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任意整理(借金の整理)

任意整理とは?

任意整理」とは、裁判所を通さずに依頼者から依頼を受けた弁護士・司法書士が債権者(消費者金融やクレジット会社のような貸金業者)と直接交渉して、返済期間を延ばして毎月の返済金額を依頼者が確実に返せる金額にして貰ったり、今後の利息をカットして貰ったりする手続きです。ただ任意整理は、あくまでも債権者との話し合いによる解決方法ですので、債権者は必ず話し合いに応じなければならない義務はなく場合によっては交渉がまとまらない場合もあります。

任意整理をする前に金融業者より依頼者の取引の履歴を取り寄せて、利息制限法の上限利率で「引き直し計算」をする為、利息制限法の上限利率を超えて利息を支払っていた依頼者の場合、借金の金額が少なくなったり、依頼者によっては借金がなくなり、過払い金返還請求手続きに移行する場合もあります。

原則残った借金の額を3年以内(場合によっては5年以内も可能な場合がある。)の分割払いで支払っていく為、借金が多すぎる場合や、収入の不安定な依頼者の場合は、任意整理による解決は難しい場合があります。その場合は個人再生や自己破産による問題解決を検討していく形となります。

任意整理のメリット

  1. 任意整理を司法書士に依頼すると、手続き終了時まで貸金業者からの依頼者本人への連絡が禁止される為、消費者金融業者からの取り立てや督促が止まる。
  2. 利息制限法で定められた上限利率を超えて利息を支払っていた期間がある場合、利息制限法の利率で引き直し計算を行う為、借金の金額が減る場合がある。過払い金が発生している可能性も。
  3. 手続き後の利息のカットの交渉をしていく為、業者が利息のカットに応じた場合は、手続きをしない場合に比べてトータルでの支払い額が下がる。
  4. 複数の貸金業者(消費者金融会社等)から借り入れをしている場合、一部の業者の借金のみを整理する事も可能な場合がある。
  5. 裁判所を通さずに、依頼者の代理人(弁護士、司法書士)が直接債権者(貸金業者等)と交渉するだけなので、個人再生や自己破産のように官報に名前が掲載される事もなく第三者に手続きをした事を知られにくい。

任意整理のデメリット

  1. 任意整理は、債権者(消費者金融業者等)との話し合いによる問題解決方法の為、どんなに粘り強く代理人(弁護士・司法書士)が交渉してもこちらの和解案に債権者が応じてこない場合は、成立しません。
    現在経営状態が思わしくない貸金業者も少なくなく、まったく任意整理に応じてこない会社や、分割払いを認めずに強硬に一括払いを求めてくる業者もいます。
  2. 任意整理をする場合、個人再生、自己破産の場合と同じく、信用情報機関に事故情報として記録される(いわゆるブラックリスト)為、手続き後も5年~7年は手続きをしていない銀行、消費者金融、クレジット会社からも借り入れをしたり、カードを作る事が難しくなります。
  3. 貸金業者との取引期間が短い場合や、借り入れ当初から利息制限法の定める上限利率以下で借り入れをしていた場合は、引き直し計算をしても借金自体の金額はあまり減らない可能性が高い為、借金の金額が大きい場合は、任意整理をしても毎月の支払いがあまり楽にならない可能性もあります。

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ご依頼人の声

勇気を出して相談して良かったです。

香川県塩江町40代男性

経過も分かりやすく、報酬なども安かったです。

香川県東かがわ市30代男性

良かったです。

香川県高松市
50代男性

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