司法書士香川法務事務所
香川債務整理相談室
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過払い金の時効とは、過払い金が発生していても、請求しないまま一定の期間(時効期間)が過ぎてしまうと過払い金の請求ができなくなることをいいます。
この一定の期間が現在の実務上は、貸金業者との最後の取引日(一番最後にお金を借りたか、お金を返した日のどちらか遅いほう)から10年とされています。
過払い金の時効期間については、平成21年1月22日の最高裁判所の判例が「…特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行する」としています。
さらに多くの判例においてこの「取引の終了した時点」を最後の取引があった時としている為、お金を最後に借りた日もしくは最後に返済した日から時効期間を計算し、そこから10年経ってしまうと裁判を起こした場合であっても過払い金の回収は極めて難しくなります。
過払い金のご相談をお受けする中で、この10年の時効期間をお金をはじめて借りてから10年だと思ってらっしゃって、過払い金の請求ができないと思い込んでおられる方がたまにいらっしゃいます。
こういうご相談者には、「最終取引の日から10年ですので、まだ請求が可能です。」とお答えして喜んで頂いてます。
しかしながら、逆に最終返済をなさってから丁度10年を経過してしまってから過払い金返還請求のご相談にいらっしゃる方がおります。そうしますと、現状では、時効の主張が貸金業者からされ、過払い金の回収ができないという事になってしまいます。
過払い金の回収のご相談だけならばまだいいのですが、なかには任意整理(借金の整理)のご相談でいらっしゃった場合で、その方の過払い金が時効になっていなければ、回収した過払い金で残りの借金が全部支払えたという場合が良くあります。 過払い金が時効になってしまったので、やむを得ず自己破産の申し立てをしなければならなくなったというケースさえあります。
ですので、過払い金の回収を全く考えてらっしゃらない方はいいのですが、過払い金があるなら返して貰いたいが、相談に行くのが面倒なので今度でいいかと思ってらっしゃる方は、とりあえず依頼をする、しないは別としてご相談や過払い金の計算は急がれた方がいいと思います。
過払い金の回収をお考えではあったが、過払い金の相談をしないうちに時効期間がきてしまって、ご相談後、残念そうに事務所からお帰りになるご相談者が何人もいらっしゃいましたので…。
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