司法書士香川法務事務所
香川債務整理相談室
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よく過払い金の相談をお受けする中で、「何年お金を借りていたら過払いになっているの?」というご質問をお受けしますが、一概に何年取引したら過払いになっているという事はできません。
一般的には5年~7年以上の取引があれば過払い金が発生している可能性があり、10年以上の取引があればほとんどの場合過払い金が発生していると言われております。
しかしながら、これも目安に過ぎず、借り入れの限度額や借り方、返し方によって一人一人違ってくる為、それぞれの方の取引履歴を基に、利息制限法に基づく引き直し計算を実際にしてみなければ正確には分かりません。
現に私達司法書士香川法務事務所で実際に引き直し計算をさせて頂いたケースでも、取引が4年程度でも過払い金が発生している方もいらっしゃいましたし、10年以上のお取引があっても過払い金が発生してない方もいらっしゃいました。
お取引の前半に大きく借入をしてその後は、追加の借り入れをあまりせず返済を続けてらっしゃる方は借入期間が比較的短くても過払いになってる場合が多いですし、逆にお取引の前半はあまり借り入れをせず、お取引の後半に大きな金額を借り入れしてる方の場合は、過払いになりにくいといえます。
借りたり返したりをお取引の前半から後半まで頻繁に繰り返している方で、借入金額もその時によって大きく異なっている方については、実際に引き直し計算をしてみないと全く判断がつかないといった場合もあります。
同じ限度額で、同じくらいの期間、同じ貸金業者で借り入れをしてた方が2人いる場合でも、その2人の過払い金の額が全然違っているという事も頻繁にあります。
ですので、借り入れ期間と借入額だけを入力すると、大体の過払い金の額を教えてくれるサイトを最近よく目にしますが、上記のような事情から、実際の過払い金の金額と全く違う金額が表示されることもあり得ると思います。
当事務所におきましては、取引履歴に基づきまして利息制限法に基づく引き直し計算が終わるまでは、全く不正確な情報になってしまう恐れもある為、過払い金額の概算であってもお伝えはしておりません。
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